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建設業・不動産業等

住宅瑕疵担保履行法に係る届出について

1回目の届出期間は4月1日から4月21日までです。郵送にて提出してください。

住宅瑕疵担保履行法の基準日における届出手続きについて

新築住宅の引渡しに、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられました。



1.住宅瑕疵担保履行法の概要

住宅瑕疵担保履行法は、住宅品質確保法に定める新築住宅の請負人等が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための法律です。


2.資力確保の仕組み

新築住宅を引き渡すには、「保険への加入」または「保証金の供託」が必要になります。

新築住宅の請負人または売主(建設業者や宅地建物取引業者)が、平成21年10月1日以降に、新築住宅を引き渡す際には、「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「住宅瑕疵担保保証金の供託」が必要になります。
なお、住宅瑕疵担保責任保険は、国土交通大臣が指定する保険法人と契約を締結することになります。


3.資力確保措置状況の届出手続の概要

新築住宅を引渡す場合には、資力確保措置に加えて、その措置についての発注者又は買主への説明や許可行政庁への届出が必要になります。
年2回の基準日(3月31日と9月30日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日、10月21日)までに許可行政庁への届出が必要になります。
基準日の直前や当日に引き渡した新築住宅も、資力確保措置と届出の対象になります。
届出書類の準備には、余裕をもった対応が必要です。


4.お知らせのダウンロード
届出チラシ(関東)
届出パンフレツト(A3)
5.住宅瑕疵担保履行法の届出方法のご案内

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6.届出様式のダウンロード

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7.届出手続きに関するQ&A

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8.住宅瑕疵担保履行法関連情報のリンク先

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ページの作成とお問い合わせ先

建政部 建設産業第一課・建設産業第二課

TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921

▼建設業者 担当:建設産業第一課 資力確保指導係

  内線6667

▼宅建業者 担当:建設産業第二課 資力確保指導係

  内線6670

関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館  電話:048(601)3151