都市・公園・住宅 まちづくりを支援する
建設業・不動産業等
建設業者への指導・監督等について
建設業法や入札契約適正化法などの関係法令等の周知に努めると共に、
必要に応じて営業所等への立入調査を行い、許可要件や施工体制、下請契約の履行状況等を確認しています。
また、建設業法に違反した業者に対しては、監督処分を厳正に行うと共に、処分情報を公表し、不良・不適格業者の排除の徹底に努めています。
※平成22年3月31日「建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A」を作成致しました。
(1).建設業法令遵守
1.建設業法令遵守ガイドライン -元請人と下請人の関係に係る留意点-  ≫詳細はこちらへ ▽ダウンロード[50KB]
2.元請下請取引、施工体制台帳作成上の留意点  ▽ダウンロード[285KB]
元請と下請との取引の流れと、過去の立入検査において指導件数が多い5項目に絞って説明しています。
3.駆け込みホットライン  ▽ダウンロード[188KB]
▼ 主に国土交通大臣許可業者に関する「建設業法違反」の通報窓口です。
都道府県知事許可業者に関する建設業法違反については、直接、都道府県へご連絡下さい。▼ 「駆け込みホットライン」に電話すると、国土交通省各地方整備局の「建設業法令遵守推進本部」につながります。 ▼ 「駆け込みホットライン」に寄せられた情報のうち、法令違反の疑いがある建設業者には、必要に応じ立入調査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。
建設工事をめぐる元請・下請間等の請負契約に関するトラブルについて
「建設業取引適正化センター」へご連絡下さい。 ▽ダウンロード[791KB]![]()
(3).建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について
建設業者は、建設業法はもちろん、建設業の営業に関連して守るべきその他の法令の規定を遵守するとともに、建設工事の施工に際しては、業務上通常必要とされる事項に関して注意義務を怠らず、適正な建設工事の施工を行うことによって、建設業法の目的を達成することを求められています。
しかしながら必ずしも建設業法その他関連する法令の規定が遵守されず、また、建設工事の適正な施工が確保されないこともあり、このような場合に備えて建設業法の遵守を図らせるために監督処分の規定があります。
国土交通省では、監督処分の一層の透明性の向上を図るとともに、不正行為等の抑止を図る観点から、下記のとおり建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準を定めています。
平成19年8月31日付で処分基準が改正され、平成19年10月1日から施行し、同日以降に不正行為等が行われたものから適用されます。 | |
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について(H19.8.31) ▽ダウンロード[489KB] ![]() |
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平成20年3月10日付で処分基準が改正され、平成20年4月1日から施行し、同日以降に不正行為等が行われたものから適用されます。 | |
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について(H20.3.10) ▽ダウンロード[34KB] ![]() |
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平成21年10月27日付で処分基準が改正され、平成21年10月27日から施行し、同日以降に不正行為等が行われたものから適用されます。 | |
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について(H21.10.27) ▽ダウンロード[198KB] ![]() |
(4).関係法令、通達及びお役立ちサイトリンク集
建政部 建設産業第一課
TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921
▼調査第一・第二係
(法令遵守指導監督、元下取引の適正化に関する件)
内線6152,6153
▼調査指導係
(建設業者の監督処分に関する件)
内線6148