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建設業・不動産業等

住宅瑕疵担保履行法に係る届出について

住宅瑕疵担保履行法の届出方法のご案内

届出先(国土交通大臣許可・免許)
 〒330−9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1
 (さいたま新都心合同庁舎2号館)
 建設業者:国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課
 宅建業者:国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第二課

届出時期
 基準日が3月31日の場合は4月1日から4月21日まで
 基準日が9月30日の場合は10月1日から10月21日まで

届出方法
 郵送又は持参(窓口提出)。
 書留郵便等の記録の残る方法をお勧めします。
 また、窓口が混雑しお待ちいただくことが予想されますので、
 郵送による提出をお勧めします。

 提出書類は、正本1部、副本については、提出は不要です。
 ただし、提出した届出の写しを10年間保存して下さい。

 なお、副本を希望する場合は、次のとおり取り扱うこととします。
1.郵送提出:届出(正)を提出の際、届出(副)と返信用の封筒(返信先の記載及び切手は必須)を同封の上、提出して下さい。
2.窓口提出:届出(正)を受付けする際、持参した届出(副)に受付印を押印し、その場で返却します。

※窓口でのコピーは原則、行いません。
 窓口における審査は形式的な確認(業者名、代表者の押印等の確認)を除き、原則として行いません。

※届出に対する通知については、補正(是正)通知のみ行い、届出を受理した旨の通知は行いません。

ページの作成とお問い合わせ先

建政部 建設産業第一課・建設産業第二課

TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921

▼建設業者 担当:建設産業第一課 資力確保指導係

  内線6667

▼宅建業者 担当:建設産業第二課 資力確保指導係

  内線6670

関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館  電話:048(601)3151