都市・公園・住宅 まちづくりを支援する
建設業・不動産業等
経営事項審査申請について
(4).その他
6.よくいただくご質問
Q1 建設工事の業種区分(28業種)の考え方を教えてください。
A1
建設業法では、建設業を28業種にわけており、ガイドライン等でどのような業種がどのような建設工事に対応するかを示しております。
詳しくは建設業法による建設工事の業種区分一覧を参照してください。
「土木一式工事」と「建築一式工事」は、他の26業種の「専門工事」とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事とされています。したがって個別の専門工事として施工が可能である工事は「一式工事」には該当しません。
また、「一式工事」の許可を受けた業者が、他の「専門工事」を 単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を受けなければなりません。
なお、主たる工事として施工する専門工事において、附帯的に発生する他の専門工事(「附帯工事」という。例えば屋根工事における塗装作業等)が含まれたとしても、主たる工事の部分で判断されますので一式工事とは認められません。
Q2 下請で、工事を請負いましたが、その工事は、一式工事(土木一式又は建築一式)として申請してもよろしいでしょうか?
A2
下請工事であっても、当該工事が「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(又は建築物)を建設する工事」に当たる場合においては、告示等(法第二条(定義)関係)上、一式工事と判定されることになりますが、告示等において記載されている「総合的な企画、指導、調整」については、一括下請負禁止規定等との兼ね合いから、制度上、元請業者が行うべきものであることが明らかです。
このため、民間工事における合法的な一括下請負のケースを除いては、下請工事に関し、一式工事に該当する事例は、極めて少ないと思われます。
但し、可能性としては低いものの、下請工事であっても、告示の条件を満たし、一式工事として判定され得るものが存在する可能性自体は否定できません。下請工事でありながら一式工事としての要件を備える事例があれば、当局(P20参照)までお問い合わせ下さい。
なお、一括下請負を行った建設業者は、当該工事を実質的に行っていると認められないため、経営事項審査における完成工事高に当該工事に係る金額を含むことは認められておりません。
Q3 「・・・定期点検業務委託」「・・・・保守」等の件名の工事がありますが、これらは、経営事項審査の完成工事高に計上することができますか?
A3
工事の定義は建設業法により行います。(建設業法第二条)
この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
例えば、除草(剪定)、業務、調査、点検、部品の交換、物品の販売等は「建設工事の完成を請け負う営業」の定義からはずれるため、原則完成工事高に計上できません。
但し、建設業法第24条に規定されているとおり、委託その他何らかの名義をもってするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約となります。
「件名」において建設工事に該当するかしないか判断されるものでなく、発注者とどういった内容の契約をしたかで判断されることとなります。
Q4 「その他工事」には何を計上するのですか?
A4
許可をしていない業種、及び許可は有しているが完成工事高の合算ができない業種の工事を計上することになります。
ただし、あくまで計上できるのは「建設工事」であり、建設工事ではない兼業売上を計上してはいけません。
「その他工事」に1件の請負金額が500万円を超える工事が計上されることはありません 。
ほかにもPDF版のQ&Aを用意してありますのでご覧ください。
建政部 建設産業第一課
TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921
▼調査指導係
(経営事項審査に関する件)
内線6154,6155