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建設業・不動産業等

経営事項審査申請について

(4).その他

3.虚偽申請の罰則規定及び行政処分について

経営事項審査の提出書類に虚偽の記載をして提出したものについては、建設業法第28条に基づき監督処分の対象になります。
また、場合によっては建設業法第50条に基づき懲役、罰金等の刑事罰に処せられます。


完成工事高水増し等の虚偽申請 → 30日以上の営業停止処分 など

ページの作成とお問い合わせ先

建政部 建設産業第一課

TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921

▼調査指導係 (経営事項審査に関する件)

  内線6154,6155

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