都市・公園・住宅 まちづくりを支援する
建設業・不動産業等
経営事項審査申請について
(4).その他
3.虚偽申請の罰則規定及び行政処分について
経営事項審査の提出書類に虚偽の記載をして提出したものについては、建設業法第28条に基づき監督処分の対象になります。
また、場合によっては建設業法第50条に基づき懲役、罰金等の刑事罰に処せられます。
完成工事高水増し等の虚偽申請 → 30日以上の営業停止処分 など
ページの作成とお問い合わせ先
建政部 建設産業第一課
TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921
▼調査指導係
(経営事項審査に関する件)
内線6154,6155
関東地方整備局
所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 電話:048(601)3151