都市・公園・住宅 まちづくりを支援する
建設業・不動産業等
経営事項審査申請について
(4).その他
1.再審査の申し立てについて
行政(審査)庁側の誤り等により、結果通知書(経営事項審査)の内容が、申請内容と異なる場合
結果通知書を受領した日から30日以内であれば、再審査の申し立てができます。(登録経営状況分析機関が行った経営状況分析を含まない)ただし、申請者の記入漏れや記入誤り又は申請時の確認書類不足による内容認否等、“申請者の責任に帰する案件”については、再審査の対象とはなりません。
申請時には書類の記載事項等十分確認してから提出してください。
結果通知書受領後は、速やかに申請書記載内容との確認をお願い致します。
国土交通大臣が定める経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る)が改正された場合
当該改正前の基準に基づく結果通知を受けた申請者は、当該改正の日から120日以内であれば行政(審査)庁に再審査の申し立てができます。
審査基準の改正があった場合には、当局ホームページ等でお知らせ 致します。
ページの作成とお問い合わせ先
建政部 建設産業第一課
TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921
▼調査指導係
(経営事項審査に関する件)
内線6154,6155
関東地方整備局
所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 電話:048(601)3151