ホーム > 都市・公園・住宅 > 建設業・不動産業等 > 建設業 > 申請方法等について > 工事経歴書(規則別記様式第2号) 建設業法施行規則別記様式第2号 【記入例】

都市・公園・住宅 まちづくりを支援する

建設業・不動産業等

経営事項審査について

(3)申請書等の作成方法について

5.工事経歴書(規則別記様式第2号) 建設業法施行規則別記様式第2号 【記入例】

工事経歴書

『工事経歴書』は、建設業許可の申請を行う際の添付書類として、申請書とあわせて提出(「更新」と「許可換え新規」の場合は、省略することができます)することとされており、許可取得後においても、毎営業年度終了後4ヶ月以内に、財務諸表等と併せて提出(変更届出書)することとされています。
また、経営事項審査に係る経営規模等評価を申請する際にも、添付書類として『工事経歴書』を提出することとされています。

図:工事経歴書の提出が必要となるとき


第5 工事経歴書を作成する際の注意事項

工事経歴書(様式第2号)の記載フロー

①元請工事に係る完成工事について、元請工事の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載
②続けて、残りの元請工事と下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載
 ただし、①②において、1,000億円又は軽微な工事の10件を超える部分については記載を要しない
③さらに①に続けて主な未成工事について記載

図:工事経歴書(様式第2号)の記載フロー

※1 元請工事が無い場合は、下請工事のみ記載
※2 元請7割分に記載した軽微な工事と合わせた件数で判断。元請工事に軽微な工事が無い場合は、下請工事のみで判断


*記載例1 工事経歴書記載例 (元請工事で軽微な工事が10 件に達した場合)

表:記載例1 工事経歴書記載例 (元請工事で軽微な工事が10 件に達した場合)


*記載例2 工事経歴書記載例 (全体で軽微な工事が10 件に達した場合))

表:記載例2 工事経歴書記載例 (全体で軽微な工事が10 件に達した場合)


*記載例3 工事経歴書記載例( 全ての完成工事高の合計額7 割に達した場合)

*記載例3 工事経歴書記載例( 全ての完成工事高の合計額7 割に達した場合)


ポイント!

■工事経歴書を作成する際の注意事項…
「工事名」の欄の工事名称は、請負契約書等に記載されている工事名称を、そのまま正確に記載して下さい(契約書記載の工事名称を勝手に略したり、変更したりしてはいけません)。 「配置技術者」の欄は、完成工事について、工事現場に置かれた技術者の氏名及び主任技術者又は監理技術者の別を記載して下さい。また、当該工事の施工中に配置技術者の変更があった場合には、変更前の者も含むすべての者を記載して下さい。 「請負代金の額」の欄は、共同企業体(JV)として行った工事については、共同企業体全体の請負代金の額に出資の割合を乗じた額(甲型)又は分担した工事の額(乙型)を記載して下さい。
 また、工事進行基準を採用している場合には、「請負代金の額」の欄に、当該工事進行基準が適用される完成工事について、その完成工事高を( )書きで付記して下さい。
「小計」の欄は、ページごとの完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請負代金の額の合計及び「プレストレストコンクリート工事」、「法面処理工事」又は「鋼橋上部工事」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載して下さい。
「合計」の欄は、最終ページにおいて、すべての完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請負代金の額の合計及び「プレストレストコンクリート工事」、「法面処理工事」又は「鋼橋上部工事」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載すること。

記入例 ▽ダウンロード[930KB]PDF形式 |  記載要領 ▽ダウンロード[99KB]PDF形式

ページの作成とお問い合わせ先

建政部 建設産業第一課

TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921

▼調査指導係 (経営事項審査に関する件)

  内線6154,6155

関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館  電話:048(601)3151