都市・公園・住宅 まちづくりを支援する
建設業・不動産業等
経営事項審査について
(3)申請書等の作成方法について
4.別紙2 技術職員名簿 建設業法施行規則別記様式第25号の11 別紙2(20005帳票) 【記入例】
技術者評価について…
1人の技術職員として申請できる業種は2業種までです。ただし、重複評価が制限されるのは、「経営事項審査に係る評価」であり、建設業法に基づいて現場に設置しなければならない監理技術者等については、従来通り1人の技術者が複数の資格をもっていれば、複数の業種で監理技術者等になれます。
現行の1級技術者が監理技術者資格者証を保有しており、監理技術者講習修了証を保有している場合に6点の評価となります。なお、現行の2級技術者及びその他の技術者が監理技術者講習修了証を保有していても1点の加点評価にはなりません。
記入例 ▽ダウンロード[225KB] | 記載要領 ▽ダウンロード[100KB] | 主な有資格区分コード表 ▽ダウンロード[223KB]
ページの作成とお問い合わせ先
建政部 建設産業第一課
TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921
▼調査指導係
(経営事項審査に関する件)
内線6154,6155
関東地方整備局
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