ホーム > 都市・公園・住宅 > 建設業・不動産業等 > 建設業 > 申請方法等について > 「別紙1 工事種類別完成工事高/工事種類別元請完成工事高」 (規則別記様式25の11別紙1/20002帳票) > 完成工事高及び元請完成工事高の業種間積み上げ(加算)について

都市・公園・住宅 まちづくりを支援する

建設業・不動産業等

経営事項審査について

(3)申請書等の作成方法について

2.別紙1 工事種類別完成工事高/元請完成工事高 建設業法施行規則別記様式第25号の11 別紙1(20002帳票) 【記入例】

[1]完成工事高及び元請完成工事高の業種間積み上げ(加算)について

審査対象建設業が土木工事業又は建築工事業(以下「一式工事業」という)である場合
許可を受けている建設業のうち一式工事業以外の建設業(審査対象建設業として申出をしている建設業を除く)に係る建設工事の年間平均完成工事高を、その内容に応じて当該一式工事業のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができる。

これを「業種間積み上げ」と呼んでいます。
振替元、振替先の業種には、申請時に建設業の許可が必要です。
業種間積み上げを利用する場合、工事種類別完成工事高付表 別記様式第1号を必ず作成して下さい。

表:一般的な事例

表:専門工事業における一般的な事例
審査対象建設業が一式工事業以外の建設業である場合においては、許可を受けた建設業のうち一式工事業以外の建設業(審査対象建設業として申出をしている建設業を除く)に係る建設工事の完成工事高を、その建設工事の性質に応じて当該一式工事業以外の建設業に係る建設工事の完成工事高に含めることができます。

表:工事種類別完成工事高付表

ポイント!

■「業種間積み上げ」を行った業種(振替元)については、経営事項審査を受けることができません。
振替元の業種に係る公共工事にも「元請」としては、参加することはできませんのでご注意下さい。
また、公共工事の発注者の中には、積み上げ先の業種で経営事項審査を受けたとみなさないことがあり、公共工事の入札に参加できないことがありますので、各発注者に経営事項審査の完成工事高の業種間積み上げを認めているか否かを必ず確認して下さい。

記入例 ▽ダウンロード[210KB]PDF形式

ページの作成とお問い合わせ先

建政部 建設産業第一課

TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921

▼調査指導係 (経営事項審査に関する件)

  内線6154,6155

関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館  電話:048(601)3151