ホーム > 都市・公園・住宅 > 建設業・不動産業等 > 建設業 > 申請方法等について > 「別紙1 工事種類別完成工事高/工事種類別元請完成工事高」 (規則別記様式25の11別紙1/20002帳票)

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建設業・不動産業等

経営事項審査について

(3)申請書等の作成方法について

2.別紙1 工事種類別完成工事高/元請完成工事高 建設業法施行規則別記様式第25号の11 別紙1(20002帳票) 【記入例】

図:工事種類別完成工事高/元請完成工事高【記入例】


ポイント!

■工事の定義は建設業法により行います。(建設業法第二条)
この法律において、「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
例えば、除草(剪定)、業務、調査、点検、部品の交換、物品の販売等は「建設工事の完成を請け負う営業」の定義からはずれるため、完成工事高に原則計上できません。
計上された場合、売り上げを完成工事高から除き、兼業売上高への訂正が必要になり、経営状況分析、決算変更届等の「やり直し」になりますのでご注意下さい。
建設業法による建設工事の業種区分は下記よりダウンロードして下さい。


図:工事種類別完成工事高/元請完成工事高【記入例】


ポイント!

■金額は確認書類「直前3年の各事業年度における施工金額」の数値と一致
各カラムの記入数値の根拠は、確認書類の「様式第3号 直前3年の各事業年度における施工金額」に計上した値です。
合計欄の数値は、「様式第3号 直前3年の各事業年度における施工金額合計」、「様式第16号 損益計算書の完成工事高」と一致するよう調整下さい。

記入例 ▽ダウンロード[955KB]PDF形式 |  記載要領 ▽ダウンロード[597KB]PDF形式 |  業種区分 ▽ダウンロード[193KB]PDF形式

ページの作成とお問い合わせ先

建政部 建設産業第一課

TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921

▼調査指導係 (経営事項審査に関する件)

  内線6154,6155

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