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建設業・不動産業等
経営事項審査について
(3)申請書等の作成方法について
1.「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」(規則別記様式第25の11/20001帳票)【記入例】
■再審査申立について
行政(審査)庁側の誤り等により、経営事項審査結果通知書の内容が、申請内容と異なる場合、結果通知書を受けた日から30日以内に限り、再審査を申し立てることができます。(登録経営状況分析機関が行った経営状況分析を含まず)。
ただし、申請者の記入漏れや記入誤り又は申請時の確認書類不足による内容認否等、“申請者の責任に帰する案件”については、再審査申し立ての対象とはなりません。
※申請時には書類の記載事項等十分確認してから提出してください。
30日以内に限り申し立て可能!
各カラムに金額・数値等記入した根拠については、全て確認書類の提出を求めております。
確認書類一覧 をご参照下さい。
■項番17 自己資本額
申請者の判断により基準決算又は2期平均と選択ができます。
■項番18 利益額
一部の登録経営状況分析機関においては、経営状況分析(Y)において、「参考値」という項目で、営業利益及び減価償却実施額の数値【2カ年分】を記載しておりますのでご参考にして下さい。
なお、「参考値」は、単独決算の会社のみ記載されます。連結決算の場合は表示されません。
記入例 ▽ダウンロード[336KB] | 記載要領 ▽ダウンロード[321KB]
ページの作成とお問い合わせ先
建政部 建設産業第一課
TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921
▼調査指導係
(経営事項審査に関する件)
内線6154,6155
関東地方整備局
所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 電話:048(601)3151