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建設業・不動産業等

経営事項審査について

(2).申請方法等について

1.申請方法

経営事項審査は、「経営規模等」(X・Z・W)と「経営状況」(Y)に分かれていますので、それぞれを受審することとなります。(総合評定値(P)は、これらの審査結果を得た後に、許可行政庁に対して請求して行います。)
このうちの「経営規模等」(X・Z・W)については許可行政庁に対して、「経営状況」(Y)については登録経営状況分析機関に対して、それぞれ申請書類等の必要書類を提出して行います。


[1]経営状況分析(Y)

経営事項審査に必要な経営状況分析(Y)については,建設業法の規定に基づき国土交通省の登録を受けた機関(「登録経営状況分析機関」という。)が行うこととなっています。
なお,経営状況の分析の申請の時期及び方法等はそれぞれの登録経営状況分析機関にお問い合わせください。

経営状況分析申請については、登録経営状況分析機関に対して行って下さい。


[2]経営規模等評価(X・Z・W)

関東地方整備局管内9都県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県)のいずれかに主たる営業所を有する国土交通大臣許可業者の場合は、関東地方整備局長あての「経営規模等評価申請書」、その他の必要書類を揃えて、主たる営業所の所在地を管轄する都県庁(若しくは当該県庁の出先事務所等)へ申請して下さい。

図:経営規模等評価(X1、X2、Z、W)

ページの作成とお問い合わせ先

建政部 建設産業第一課

TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921

▼調査指導係 (経営事項審査に関する件)

  内線6154,6155

関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館  電話:048(601)3151