都市・公園・住宅 まちづくりを支援する
建設業・不動産業等
建設業の許可について
(5). その他
(4) 個人情報の取扱いについて
国土交通大臣の許可を受けている建設業者
(新規許可申請をする者を含む。)の皆様へ
◆◆◆ 重要なお知らせ ◆◆◆
− 個人情報の取扱いについて −
【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等】
国土交通大臣が、建設業法第3条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書(同法第6条に基づく許可申請書の添付書類及び第11条(第17条で準用するものを含む。)に基づく変更等の届出書を含む。以下「許可申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
1 |
許可申請の審査事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う許可審査事務において相互に利用する場合を含みます。) |
---|---|
2 |
建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務 |
3 |
許可申請書等の閲覧 |
4 |
国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人が行う建設工事の発注業務について必要となる情報の提供(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。) |
5 |
行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供
|
建政部 建設産業第一課
TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921
▼建設業係
(建設業法、建設業許可に関する件)
内線6145,6146,6156
▼建設業技術係
(業種判定・指定学科判定・技術者制度及び一括下請指導等)
内線6147,6158