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建設業・不動産業等

建設業の許可について

(5). その他

(2) 閲覧

閲覧について

1.

閲覧できる時間は、9時30分から11時45分 と 13時から16時30分です。 
閲覧の申請を受け付ける時間は、9時30分から11時15分までと 13時から16時までです。

2.

閲覧所の定期休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(閉庁日)です。また、必要がある場合には、臨時に休日を設け、または閲覧時間を短縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示します。

3.

建設業者の提出書類の閲覧を希望される方は、備付けの閲覧申請書に必要事項を記入の上、受付に提出してください。提出書類の閲覧は、1回の受付で各々5件までとします。

4.

提出書類を閲覧所の外に持ち出すことはできません。また、コピー、写真撮影(デジタルカメラ等撮影できる全ての電子機器の使用)もできません。

5.

次に該当する場合は、閲覧を停止または禁止することになります。
(1)規則または係員の指示に従わない者
(2)提出書類を汚損もしくは毀損し、またはその恐れがあると認められる者
(3)他人に迷惑を及ぼし、またはその恐れがあると認められる者

6.

この閲覧所で閲覧できる業者は、国土交通大臣の許可を受け、かつ主たる営業所を関東地方整備局管内に置く者です(下表参照)。
なお、廃業した業者の提出書類の閲覧はできません。

 

本社(主たる営業所がある都道府県 管轄局
北海道 北海道開発局
(北海道札幌市)
青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 東北地方整備局
(宮城県仙台市)
茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・千葉・神奈川・長野・山梨 関東地方整備局
(埼玉県さいたま市)
新潟・富山・石川 北陸地方整備局
(新潟県新潟市)
岐阜・静岡・愛知・三重 中部地方整備局
(愛知県名古屋市)
福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 近畿地方整備局
(大阪府大阪市)
鳥取・島根・岡山・広島・山口 中国地方整備局
(広島県広島市)
徳島・香川・愛媛・高知 四国地方整備局
(香川県高松市)
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 九州地方整備局
(福岡県福岡市)
沖縄 沖縄総合事務局
(沖縄県那覇市)
ページの作成とお問い合わせ先

建政部 建設産業第一課

TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921

▼建設業係 (建設業法、建設業許可に関する件)

  内線6145,6146,6156

▼建設業技術係 (業種判定・指定学科判定・技術者制度及び一括下請指導等)

  内線6147,6158

関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館  電話:048(601)3151