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建設業・不動産業等

建設業の許可について

(5). その他

(1) 建設業許可証明書の発行

建設業許可証明書の発行

許可証明書とは現在お持ちの建設業許可内容を証明する書類です。
次のものを準備して提出頂ければ発行いたします。

(1) 許可証明願 : 下記の見本を参考にA4サイズで1部作成してください。

許可証

提出日提出日を記入してください。

許可番号
「国土交通大臣」「特」「般」 などは省略し、下1〜5桁の番号のみ記入してください。

主たる営業所の所在地
商号
代表者名
届出している、最新の情報を記入してください。

代表印 お忘れなく押印してください。

証明書の使途
証明書を必要とする理由として、何の為に何処へ提出するかなどを記入してください。

必要部数
欲しい部数を記入してください。
1度の請求は5部程度にしてください。
請求部数が多い場合は、任意書式にて、別途『理由書』を作成し、提出してください。

 

(2) 返信用封筒 : 郵送で請求される場合は、宛名を書き返信用切手を貼った封筒1通を提出してください。

(3) 更新中であることがわかる資料 : 請求される前に「許可通知書」にある「有効期限」を確認してください。
有効期限を過ぎている場合は、更新を申請した際に都県へ提出した申請書類のうち、表紙の「様式第1号」を都県の受付印がはっきり分かるようにコピーして一緒に提出して下さい。
有効期限内であれば、なにも必要ありません。

受付窓口・郵送先・お問い合わせ

〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎 2号館 6階
国土交通省 関東地方整備局 郵政部建設産業第1課 建設業係

開庁時間  下記の閉庁日を除く平日の9:15〜18:00
閉庁日    土・日・祝祭日、年末12月28日〜年始1月3日

上記閉庁日以外に、建設業情報管理センターのシステム整備により即日発行できない場合があります。

(例年8月中旬お盆時期頃及び年度末3月末頃)

ページの作成とお問い合わせ先

建政部 建設産業第一課

TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921

▼建設業係 (建設業法、建設業許可に関する件)

  内線6145,6146,6156

▼建設業技術係 (業種判定・指定学科判定・技術者制度及び一括下請指導等)

  内線6147,6158

関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館  電話:048(601)3151