都市・公園・住宅 まちづくりを支援する
建設業・不動産業等
建設業の許可について
(4). 許可取得後の手続き
(1) 変更届等の提出
変更届等
許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁(許可行政庁一覧へ)に変更届等を提出しなければなりません。
変更届等の提出が必要となる事由は次に掲げるとおりです。
なお、届出を行う際に使用する様式、添付書類、提出期限等については、下記を参照下さい。
申請書(様式)等(@からB)については、こちらからダウンロードすることが可能です。
@ (参考)工事経歴書(様式第2号)の書き方
A 許可申請書及び添付書類(変更届等の提出が必要となる事由)
B 様式一覧(ZIPファイル)URL
提出先
● 国土交通大臣の許可の変更届等
本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出
● 都道府県知事の許可の変更届等
都道府県知事に提出
提出部数
● 国土交通大臣の許可の変更届等
正本1部と営業所のある都道府県の数と同数の写しを提出
● 都道府県知事の許可を申請する場合
都道府県知事が定める数が必要です。
※ 許可行政庁へ直接、お問い合わせ下さい。
ページの作成とお問い合わせ先
建政部 建設産業第一課
TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921
▼建設業係
(建設業法、建設業許可に関する件)
内線6145,6146,6156
▼建設業技術係
(業種判定・指定学科判定・技術者制度及び一括下請指導等)
内線6147,6158