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建設業・不動産業等

建設業の許可について

(3). 許可申請手続き

(4) 建設業許可申請書等の提出先 

建設業許可申請書類等の提出先

【大臣許可】
● 建設業許可申請書(添付書類を含む。以下同じ。)の提出先
   本店所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等へ提出

● 建設業許可申請書の提出部数
   正本1部と営業所のある都道府県の数と同数の写しを提出

 

《関東地方整備局管内に本店を置いて国土交通大臣許可を受けようとする場合の例》

本店 経由 主管課
茨城県に本店を置く者 茨城県知事 茨城県 土木部 監理課
栃木県に本店を置く者 栃木県知事 栃木県 県土整備部 監理課
群馬県に本店を置く者 群馬県知事 群馬県 県土整備部 監理課
埼玉県に本店を置く者 埼玉県知事 埼玉県 県土整備部 建設業課
千葉県に本店を置く者 千葉県知事 千葉県 県土整備部建設・不動産業課 建設業・契約室
東京都に本店を置く者 東京都知事 東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課
神奈川県に本店を置く者 神奈川県知事 神奈川県 県土整備部 建設業課
山梨県に本店を置く者 山梨県知事 山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室
長野県に本店を置く者 長野県知事 長野県 建設部 建設政策課

各都県ごと受付方法(本庁・土木事務所)が異なりますので、各許可行政庁へ事前にご確認されたくお願いします。

 

【問合せ先】==============================================================
@ 国土交通大臣(関東地方整備局管内に本店を置く場合)の許可を受けようとする場合
   関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業係 TEL:048-601-3151(代表)

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A @以外の許可を受けようとする者については、許可を受けようとする許可行政庁へ直接お尋ね下さい。
   許可行政庁一覧へ

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確認資料

許可を受けようとする所在地を所管する地方整備局へ直接提出して下さい。
なお、関東地方整備局管内に本店を置いて国土交通大臣許可を受けようとする場合は、関東地方整備局へ直接送付していただくことになります。

許可通知書等の取扱い

○ 許可通知書の送付

許可申請者に対する許可通知書の送付については、原則、関東地方整備局から直接申請者あてに簡易書留郵便にて送付することとします。
なお、申請者側の事情等により関東地方整備局の窓口にて直接手渡しを希望する場合には、許可通知書受領簿に受領印等を頂くこととしています。

  

【知事許可】==============================================================

● 建設業許可申請書の提出先
   本店の所在地を管轄する都道府県知事

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● 建設業許可申請書の提出部数
   都道府県知事が定める数(許可行政庁へ直接、お問い合わせ下さい。)

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【許可行政庁】============================================================

   許可行政庁一覧へ

ページの作成とお問い合わせ先

建政部 建設産業第一課

TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921

▼建設業係 (建設業法、建設業許可に関する件)

  内線6145,6146,6156

▼建設業技術係 (業種判定・指定学科判定・技術者制度及び一括下請指導等)

  内線6147,6158

関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館  電話:048(601)3151