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建設業・不動産業等

建設業の許可について

(3). 許可申請手続き

(3) 登録免許税及び許可手数料

登録免許税及び許可手数料の納付

許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。

【国土交通大臣大臣許可を申請する場合の登録免許税】

● 国土交通大臣の新規の許可
   登録免許税 15万円(同時申請(一般及び特定建設業の両方を同時に申請)の場合は30万円)
   (納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。(下記参照))

【関東地方整備局に新規の許可を申請する業者】

浦和税務署

〒330-9590 さいたま市浦和区常盤4丁目11番19号

048(833)2651

【その他の地方整備局等に新規の許可を申請する業者】

北海道開発局

札幌北税務署

〒001-0031
札幌市北区北31条西7丁目3番1号

011(707)5111

東北地方整備局

仙台北税務署

〒980-8402
仙台市青葉区上杉1丁目1−1

022(222)8121

北陸地方整備局

新潟税務署

〒951-8685
新潟市営所通二番町692番地の5

025(229)2151

中部地方整備局

名古屋中税務署

〒460-8522
名古屋市中区三の丸三丁目3番2号

052(962)3131

近畿地方整備局

大阪東税務署

〒540-0008
大阪市中央区大手前1丁目5−63

06(6942)1101

中国地方整備局

広島東税務署

〒730-0012
広島市中区上八丁堀3番19号

082(227)1155

四国地方整備局

高松税務署

〒760-0018
香川県高松市天神前2番10号

087(861)4121

九州地方整備局

博多税務署

〒812-8706
福岡市東区馬出1−8−1

092(641)8131

沖縄総合事務局

那覇税務署

〒900-8543
那覇市旭町9番地

098(867)3101


登録免許税は、日本銀行及び日本銀行歳入代理店若しくは郵便局を通じて上記税務署あてに納入することが可能です。

 

● 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可(※ 大臣許可共通)
   許可手数料 5万円(同時申請の場合は10万円)
   (収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしないこと。))
   なお、許可手数料は、いかなる理由があっても返還されません。

 

【都道府県知事許可を申請する場合の許可手数料】

● 都道府県知事の新規の許可 9万円(同時申請の場合は18万円)

● 都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可 5万円(同時申請の場合は10万円)

 

※ 納入方法は、当該都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合とがあり、都道府県により異なっていますので、詳細については、許可行政庁にお問い合わせ下さい。

ページの作成とお問い合わせ先

建政部 建設産業第一課

TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921

▼建設業係 (建設業法、建設業許可に関する件)

  内線6145,6146,6156

▼建設業技術係 (業種判定・指定学科判定・技術者制度及び一括下請指導等)

  内線6147,6158

関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館  電話:048(601)3151