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建設業・不動産業等
建設業の許可について
(3). 許可申請手続き
(2) 確認資料
確認資料
許可行政庁では、「経営業務の管理責任者証明書」及び「専任技術者証明書」に氏名が記載された役員、技術者等が申請書の記載どおり、現に企業に常勤していることを客観的に証明するための書類等、申請内容の事実確認を行うための書類の提示・提出を求めています。
提出等を求める書類の内容は各行政庁ごとに異なりますので、確認資料の詳細については、各行政庁等のホームページを参照してください。
国土交通大臣(関東地方整備局管内に本店を置く場合)における確認資料の取扱いについて
申請者から提出して頂く確認資料の取扱いは次のとおりとします。
(1) |
確認資料の提出が必要な場合 |
許可申請書又は変更届出書(営業所の新設に限る)を提出した際、その確認資料の提出が必要となります。ただし、その他の変更届等の提出の際は、確認資料の提出は不要です。 |
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(2) |
確認資料の提出方法 |
許可申請書又は変更届出書(営業所の新設に限る)に係る確認資料は、直接「関東地方整備局建政部建設産業課建設業係」あてに送付して頂きます。なお、その際に許可申請書又は変更届出書の控えの写し(それぞれ第1面のみ)を同封して頂きます。 |
(3) |
提出資料(全て写し可) |
別添、関東地方整備局発行の「建設業大臣許可申請(変更届)を予定している方へ」にて記載してある資料を提出して頂きます。 |
○ 別添へ ▽ [ダウンロード]272KB
○ 建設業許可申請書に係る確認資料の送付について(確認資料送付用かがみ)へ ▽ [ダウンロード]53.4KB
建政部 建設産業第一課
TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921
▼建設業係
(建設業法、建設業許可に関する件)
内線6145,6146,6156
▼建設業技術係
(業種判定・指定学科判定・技術者制度及び一括下請指導等)
内線6147,6158