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建設業・不動産業等

建設業の許可について

(3). 許可申請手続き

(2) 確認資料

確認資料

許可行政庁では、「経営業務の管理責任者証明書」及び「専任技術者証明書」に氏名が記載された役員、技術者等が申請書の記載どおり、現に企業に常勤していることを客観的に証明するための書類等、申請内容の事実確認を行うための書類の提示・提出を求めています。

提出等を求める書類の内容は各行政庁ごとに異なりますので、確認資料の詳細については、各行政庁等のホームページを参照してください。

国土交通大臣(関東地方整備局管内に本店を置く場合)における確認資料の取扱いについて

申請者から提出して頂く確認資料の取扱いは次のとおりとします。

(1)

確認資料の提出が必要な場合

許可申請書又は変更届出書(営業所の新設に限る)を提出した際、その確認資料の提出が必要となります。ただし、その他の変更届等の提出の際は、確認資料の提出は不要です。

(2)

確認資料の提出方法

許可申請書又は変更届出書(営業所の新設に限る)に係る確認資料は、直接「関東地方整備局建政部建設産業課建設業係」あてに送付して頂きます。なお、その際に許可申請書又は変更届出書の控えの写し(それぞれ第1面のみ)を同封して頂きます。

(3)

提出資料(全て写し可)

別添、関東地方整備局発行の「建設業大臣許可申請(変更届)を予定している方へ」にて記載してある資料を提出して頂きます。

  ○ 別添へ ▽ [ダウンロード]272KBPDF

  ○ 建設業許可申請書に係る確認資料の送付について(確認資料送付用かがみ)へ ▽ [ダウンロード]53.4KBPDF

ページの作成とお問い合わせ先

建政部 建設産業第一課

TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921

▼建設業係 (建設業法、建設業許可に関する件)

  内線6145,6146,6156

▼建設業技術係 (業種判定・指定学科判定・技術者制度及び一括下請指導等)

  内線6147,6158

関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館  電話:048(601)3151