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建設業・不動産業等
建設業の許可について
(2). 許可の基準(許可の要件)
(4) 財産的基礎
財産的基礎
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。
《一般建設業》 |
《特定建設業》 |
---|---|
○ 自己資本が500万円以上であること |
○ 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと |
建政部 建設産業第一課
TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921
▼建設業係
(建設業法、建設業許可に関する件)
内線6145,6146,6156
▼建設業技術係
(業種判定・指定学科判定・技術者制度及び一括下請指導等)
内線6147,6158