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建設業・不動産業等

建設業の許可について

(2). 許可の基準(許可の要件)

(3) 誠実性

誠実性

 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。

 具体的には、申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤職員を含む役員、支配人及び営業所の代表者が、申請者が個人である場合においてはその者、支配人及び営業所の代表者が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成である場合などが、この基準を満たさないものとして取り扱われることとなります。

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