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建設業・不動産業等
建設業の許可について
(2). 許可の基準(許可の要件)
(2) 専任技術者
専任技術者
専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。
(注) 一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
※ 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。
《一般建設業の許可を受けようとする場合》
@ | 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者 | 法第7条第2号イ該当 |
---|---|---|
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科 ※)を修めている者 | ||
A | 10年以上の実務の経験を有する者 | 法第7条第2号ロ該当 |
一般建設業の専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ | ||
B | 国土交通大臣特別認定者 | 法第7条第3号ハ該当 |
C | 国家資格者 | 法第7条第2号ハ該当 |
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ |
※ 「指定学科」とは
建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。 指定学科一覧
《特定建設業の許可を受けようとする場合》
@ | 国家資格者 | 法第15条第2号イ該当 |
---|---|---|
営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ | ||
A | 指導監督的実務経験を有する者 | 法第15条第2号ロ該当 |
前述の《一般建設業の許可を受けようとする場合》の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験(※1)を有する者 | ||
B | 大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者 | 法第15条第2号ハ該当:同号イと同等以上の能力を有する者 |
指定建設業7業種(※2)に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者 |
※1 「指導監督的実務経験」とは
建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
※2 指定建設業とは
施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています(建設業法施令第5条の2)。
→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
【注意】
「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は@またはBの要件を満たすことが必要です。
【参考】
上記Bの特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。
建政部 建設産業第一課
TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921
▼建設業係
(建設業法、建設業許可に関する件)
内線6145,6146,6156
▼建設業技術係
(業種判定・指定学科判定・技術者制度及び一括下請指導等)
内線6147,6158