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建設業・不動産業等

建設業の許可について

(2). 許可の基準(許可の要件)

(1) 経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(建設業法第7条第1号)

建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
なお、具体的な要件は、以下のとおりです。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。

(イ) 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ハ) 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a) 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b) 7年以上経営業務を補佐した経験

※(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。

○ 株式会社又は有限会社の取締役
○ 委員会設置会社の執行役
○ 持分会社の業務を執行する社員
○ 民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事

なお、「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。

※ 上記(ハ)により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可を受けようとする許可行政庁に事前にお問い合わせ下さい。

【問合せ先】 =============================================================

@ 国土交通大臣(関東地方整備局管内に本店を置く場合)の許可を受けようとする場合
関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業係 TEL:048-601-3151(代表)

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A @以外の許可を受けようとする者については、許可を受けようとする許可行政庁へ直接お尋ね下さい。
許可行政庁一覧

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経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は欠格要件となり許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

ページの作成とお問い合わせ先

建政部 建設産業第一課

TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1921

▼建設業係 (建設業法、建設業許可に関する件)

   内線6145,6146,6156

▼建設業技術係 (業種判定・指定学科判定・技術者制度及び一括下請指導等)

   内線6147,6158

関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館  電話:048(601)3151