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建設業・不動産業等

建設業の許可について

(1). 建設業の許可の概要

(1) 建設業の許可

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

※ ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

@ 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
● 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
● 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

A 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 Q: 金額は税込みですか?
税込みです。
上記@の1,500万円、Aの500万円を含め、建設業法、建設業法施行令及び建設業法施行規則の規定中にでてくる「請負代金の額」その他の個々の取引に係る請負代金に係る用語は、すべて消費税及び地方消費税の額を含む額となっています。
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